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わかば法務相談室
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証拠書類

【相談時にお持ちいただく証拠書類等について】

過労死による労災申請を行う場合には、労災を請求する側(遺族側)が、個人の死が過重労働によるためであることを証明しなければなりません。
したがって、相談時に下記のような証拠等があれば、有力な証拠となる場合があります。

■ 故人の手帳、メモ等の遺品

■ 自宅のパソコンのデータ
⇒自宅のパソコンで仕事をやっていたような場合

■ 個人の勤務状況がわかるもの

■ 生前の故人に関する情報
⇒会社の健康診断の結果や、家庭の中での様子等