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実際にあった事例

会社協力なし証拠書類なしにもかかわらず、

相談からわずか3ヶ月で過労死労災認定!


・相談者A子さん(関東在住・40代)

 平成19年10月下旬、亡夫の過労死について相談に見えられました。

 亡夫・・・30代前半・長距離トラック運転手

      平成19年6月、仕事中に脳内出血をおこし、突然他界。

 
〔亡夫の労働状況〕

  1.仕事内容・・・大型トラック(平ボディ)にて、関東から関西間を往復。

            入社7年目。

  2.出勤状況・・・3日で1ローテーション勤務

   ☆3日間の行程(一例)

    1日目(朝・関東で積込みのうえ、関西方面へ→夕方から22時ころ

    まで仮眠→再び出発)

    2日目(朝・関西の現場へ到着。荷下ろし→再度移動し、別の現場

    にて、関東方面の荷物を積込み→関東へ向け出発→時間を見て

    途中で仮眠→再び出発)

    3日目(朝・関東の現場へ到着。荷下ろし→会社へ向け出発。場合

    によっては、途中で積込み→夕方、会社へ到着。日報や報告書等

    の作成。トラックの点検。→業務終了)

  3.休日

    入社後しばらくは、3日間の行程を終えると、次の行程まで、1日休み

    を取れていたが、ここ2年くらいは、3日の行程を終えて間髪入れずに

    次の行程に出発するという状況が続き、平均すると月の平均休日は

    2日位
しかなかった。

  4.時間外労働(残業)

    亡夫の一日の労働時間は少なく見積もっても約15時間に及び、

    一ヶ月の時間外労働は、約200時間に及んだ。

  5.亡夫の病歴(私病)

    不規則な生活のためか、若干肥満気味で、毎年の健康診断で、

    医師より高脂血症を指摘されていた。


〔会社の対応〕

  会社から特に対応はなかったため、A子さんは、夫の死が過労死だとは

  気づかなかった。

  しかし、知人より過労死を指摘されたため、会社へ労災申請について

  問い合わせしたところ、翌日会社の担当者が、自宅まできたうえで、

  見舞金100万円を手渡し、ご主人は過労死ではないが、労働時間を

  オーバーしているので、役所に申請等出されると困るとのことであった。

  申請しない場合、何か補償はあるのかとの問いに対して、会社としては

  何も考えてないとの回答。

  A子さんが一番納得いかないのは、会社から一切謝罪がないことだ。


〔社会保険労務士へ依頼〕

  会社の対応に不満を感じたA子さんは、過労死に該当するか分からな

  かったが、わかば法務へ相談に訪れた。

  担当社労士(金鶴)の聞き取りにより、過労死該当基準(死亡前一ヶ月

  の時間外労働が約80時間 他)を遙かに超えていることが判明したため、

  直ちに手続きを行うことになった。


〔労災保険申請・相続手続

  社労士から、会社に対し、労災申請の協力を要請したが、会社の回答は

  協力は一切できないとのことであった(この時も謝罪なし)。

  そのため、A子さんの証言等を基に、故人の勤務状況を再現し、その過酷

  な労働実態を全て上申書へとまとめ、相談から僅か一ヶ月で、労災申請に

  こぎつけた。

  また、故人名義の住宅の相続手続きが未了であったため、担当司法書士

  (佐々木)と連携のうえ、故人からA子さんへ、名義変更手続き及び、

  亡くなったことにより、団体信用生命保険が適用されたため、抵当権の

  抹消手続き等を併せて行った。


〔労災認定〕

  その後、労働基準監督署の調査によって、会社側から、運行日報などの

  証拠資料が開示され、故人の過酷な労働実態が明らかとなり、平成20年

  1月、申請からたった2ヶ月という異例のスピードで、労災認定となった。

  しかし、まだこれで終わりではない。


〔会社へ損害賠償請求〕

  労災の認定は得たものの、亡くなった人は帰らない。

  会社の配慮を欠いたスケジュールによって、過酷な労働を強いられた

  故人は、会社に殺されたに等しい。

  よって、損害賠償請求書を作成し、会社へつきつけた。

  その結果、ある程度まとまったお金を会社は出してきた(それでも

  謝罪はなし・・)。

  しかし、人ひとりが亡くなった事を考慮すれば、見合った額ではない。


〔会社を提訴〕

  ここまで、一貫して謝罪しない会社に対し、A子さんは覚悟を決めた。

  当社提携の弁護士と相談のうえ、会社相手に損害賠償を求める民事裁判

  を起こした
のだ。

  結果が出るのは、まだだいぶ先になると思いますが、出次第、また掲載

  していきます。


〔まとめ〕

  今回の事例は、客観的証拠が殆どなく、会社の協力も得られないという

  厳しい状況にもかかわらず、異例のスピードで、労災認定となりました。

  A子さんの積極的な協力と、B労働基準監督署・C労災課長が多忙の中、

  悪を許さぬ姿勢で会社を追求して下さったことに感謝致します。

  たとえ、会社が協力しなくても労災申請は可能です

 



※事例はほんの一例です。

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