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わかば法務相談室
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過労死・過労自殺とは

過労死とは、仕事による過労やストレスが原因の一つとなって、脳血管疾患、

心臓疾患、呼吸器疾患や精神障害等を発症し、死亡または重度の後遺障害を

残すことをいいます。

過労自殺とは、仕事による過労が原因となり大きなストレスを受け、

疲労が蓄積され、場合によっては、うつ病を発症し、自殺に至ることをいいます。

過労死・過労自殺ともに、目には見えずらいですが、いずれも働き過ぎ、

つまりは仕事が原因であるため、労働災害に該当します。

通常、仕事が原因でケガをした場合には、労災保険が適用されます。

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づき、労働者の仕事を原因としたケガや

病気などに対し、必要な給付を行う制度です。

過労死・過労自殺の場合も、仕事を原因としているため、当然に労災保険の給付対象となります。

しかし、心臓疾患などは、一般的に原因が分かりづらく、病気の進行自体も自覚症状があまり出ないため、過労死とは気づかれず私病や突然死と間違われることが多いようです。

特に自殺の場合は、過労が原因だったとすぐに気がつくことは相当難しいといわれています。

厚生労働省では、過労死・過労自殺について、一定の基準を定めていますが、
必ずしもそれが全てというわけではなく、個々の事案ごとに諸事情を総合的に勘案し、
給付決定をしています。

(厚生労働省の過労死に関するパンフレット掲載ページ)

過労死の労災申請はとても複雑です。

もしもの場合は、一人で悩まず当相談室へご相談下さい。

それが問題解決への第一歩です。